保険ブローカーとも言います。
平成8年に保険業法改正があり、国際的整合性の確保、販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から保険仲立人制度が導入されています。
保険業法の中では、「保険契約の締結の媒介を行う者であって、生命保険募集人おび損害保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の媒介以外のものを行う者をいう」と定義されています。
保険仲立人(保険ブローカー)従来の損保代理店等とは異なり、保険会社から独立した立場で、保険契約者の交渉代理人として保険契約の締結の媒介、つまり仲立を行う独立の商人と言えるでしょう。
保険仲立人となるためには、保険仲立入試験に合格し、大蔵大臣に登録する必要があります。
損害保険は、各社の提案内容を比較しようと思っても、 その判断はなかなか容易ではなく、事故が起こった時に、保険金が払われるか否かは、「約款」にどう書かれているかで判断することになります。
火災保険、自動車保険の「約款」の内容を把握するのは大変な事です。そこで、専門的な知識がある、保険仲立人が契約段階から、万一の事故の対応に至るまで、あらゆる局面で契約者の立場で手伝いをします。